- 1.
- 賃貸部分の一部滅失による賃料減額
賃貸物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合においてその賃借人の責めに帰することが出来ない事由によるものである時、 賃料はその使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて減額されます。
- 2.
- 賃貸部分の全部滅失による契約の終了
賃貸部分が完全に破壊されてしまった際には賃貸借契約が終了します。
- 3.
-
賃借人の原状回復義務
賃借人は賃借物を受け取った後に生じた破損(通常使用及び通常損耗並びに経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了した場合は、 その損傷を原状に復す義務を負います。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することが出来ない事由によるものであるときはこの限りではありません。
(国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」参照)>>>
- 4.
- 敷金の扱いについて
物件を借りる際に提供する担保である旨が明記されました。
- 5.
- 建物の修繕について
貸主が行うべき修繕を大家さんが行わない場合は借主が自分で行いその費用を請求出来る旨が定められました。
- 6.
- 連帯保証人を擁立する場合
限度額の上限を定める必要があり、限度額の設定をしない場合には連帯保証人契約自体が無効になります。
- 7.
- 連帯保証人への情報提供
連帯保証人になる者は貸主に対して滞納状況などについての情報開示を求めることが出来ます。
2020年3月31日以前に締結された賃貸借契約は旧民法の定めが適用されますが、
2020年4月1日以降の契約及び合意更新がなされた場合には新民法に従うルールになります。
合意更新とは契約期間満了時に貸主・借主が合意の上で契約を更新することを意味しますので法定更新(契約期間が過ぎているのに放置してある賃貸借契約)や自動更新については、引き続き旧民法の定めに従うこととなります。